会社を休み、手術をする。当然、医療費の問題、障害の問題、休暇の問題、給料の問題、障害年金の問題等を事前に知っておく必要がある。こうなってしまったことをぐずぐず考えるより大切なことだ
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バイパス手術の医療費は、500万円程度かかる。この4月からサラリーマン本人も3割負担となったので、150万円の支払いが必要となる、ただし、ここに高額療養費制度が適用される。自己負担額がいくらかをシュミレーションをするサイトがある。必要事項を入力すると直ぐに結果が表示された。私の場合(150万円の支払い)は、高額療養費の請求により自己負担額限度額は140,000円〜210,000円程度になるようだ。自己負担額限度額に幅があるのは、給料額が、算定基礎となる標準報酬月額560,000円以下か否かが不明であるからだ。いずれにしてもそれだけの自己負担は辛いものがある。自己負担を無くすために次の制度を受ける必要がある。
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身体障害者手帳を受けるには
身体障害者福祉法によるいろいろな援助を受けるためには、身体障害者手帳を所有していなければならない。この手帳は、目、耳、口、手足、心臓、じん臓、呼吸器などに一定程度以上の永続する障害を有する者に対して、法の定める身体障害者であることの証票として交付される。
この手帳を受けるには身体障害者手帳交付申請書、知事の指定した医師の診断書、意見書、本人の写真(上半身3×4p)を添えて、本人の居住地の市町村役場(私の場合は名古屋市役所)を経由して知事に提出することになっている。
心臓の場合の級別 障害内容
1級 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
3級 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
身体障害者更正医療を受けるには
(1)目的: 更正医療を受けるためには、身体障害者の認定が前提となる。更正医療費とは、身体障害者が更生するために必要な障害の軽減、回復をめざした医療給付をいう。
(2)内容: 具体的には、一般医療で、すでに治ゆ(治療は終わったが、手足の切断や関接の変形が残っているなどのいわゆる不完全治ゆをいう。)したと考えられている障害に対し、日常生活をしていくうえに便利なように障害を軽くしたり、回復させたりする手術を行うなどの医療をいう。バイパス手術はこれに該当する。
(3)手続き等: これらの更生医療を受けるには、更生医療給付申請書を市町村役場に提出することになっている。 市町村役場では障害者相談センターの判定に基づき、必要と認めた場合には、更生医療券を交付してくれる。医療を受ける本人は、厚生労働大臣又は知事の指定した医療機関にこの医療券を提出して必要な医療を受けることになる。
給付申請書/世帯調査/更正医療要否意見書/身体障害者手帳/印鑑
(4)費用負担:給付の対象となる医療費は、医療保険による給付の残額であり本人又はその扶養義務者の所得税の課税状況に応じ、その費用の一部又は全部を負担することになっている。
(5)連絡先
<障害福祉部/障害福祉課>
育成係 972-2585 更生係 972-2587 精神保健福祉係(精神障害者福祉) 972-2633972-2532
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心臓病の人でも、ある条件・「障害認定基準」に達していれば「障害年金」をもらえる。事故や病気の障害が残ったときに受給できるのが「障害年金」です。障害年金は、全国民共通の国民年金に加入している人がもらえる「障害基礎年金」と、それに上積みする形で厚生年金加入者だけがもらえる「障害厚生年金」、共済年金加入者だけがもらえる「障害共済年金」 に分かれてる。「障害が治ったものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度」の場合には一時金として障害手当金をもらえる。(但し、国民年金加入者は貰えない)
なお、仕事上のケガで労災保険から年金や一時金が支給される時には障害手当金はでない。
○障害年金の種類
| 障害年金の種類 | 加入年金種別 | 障害等級(障害程度) | 一時金 |
| 国民年金 | 国民年金 | 一級、二級 | なし |
| 障害厚生年金 | 厚生年金 | 一級、二級、三級 | 障害手当金 |
| 障害共済年金 | 共済年金 | 一級、二級、三級 | 障害手当金 |
○それぞれの年金加入者が受給できる
| 障害年金の種類 | 加入年金種別 | 障害等級(障害程度) | 一時金 |
| 障害基礎年金 | 障害基礎年金 | ||
| 障害厚生年金 | 障害基礎年金+障害厚生年金 | ||
| 障害共済年金 | 障害基礎年金+障害共済年金 | ||
○障害の程度身体
障害者者福祉法との障害等級と必ずしも一致する訳ではない。
| 障害等級 | 障害の程度 |
| 一級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不可能ならしめる程度 |
| 二級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を加えることを必要とする程度 |
| 三級 | 障害の治癒したものにあっては、労働に著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度。また、障害が治癒しないものにあっては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度。 |