ネットビジネスの形態(6-1-1)
企業対消費者 BtoC(B2C) Business to consumer 市場規模2.7兆円
2年連続で80%の伸び
企業対企業 BtoB(B2B) Business to Business 市場規模46兆円
企業対政府 BtoG(B2G) Business to Government 企業から政府、政府から企業への双方向の取引を指す
企業対従業員 BtoE(B2E) Business to Employee 福利厚生、教育研修、物販
政府対企業 GtoB(G2B) Government to Business 政府から企業へ調達
電子入札の採用
 (国土交通省市場規模2002年=2000億円、2007年=12兆円)
政府対消費者 GtoC(G2C) Business to civilian 情報公開
消費者対政府 CtoG(C2G) Civilian to Government 電子投票による選挙
電子化された住民表取得
消費者対消費者 CtoC(C2C) consumer to consumer  
Civilian=市民、Employee=従業員
 e-Japan戦略とは(6−1−1)
 ここで覚えるポイントは、
2001年にIT基本法(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法)が制定され、それに基づき「e-Japan戦略」が発表された。
2003年7月に「e-Japan戦略U」が発表された。
先導的取り組み分野として7つが上げられている。(左図)
さらに、2003年8月に「e-Japan重点計画-2003」が発表された。
5分野が重点施策に上げられている。
「e-Japan戦略」 2005年までに ITインフラを整備する
「e-Japan戦略U」 2006年以降 世界最先端であり続けることを目指す
・「ITの利用と活用」
興味のある方は、ここをクリック。
 プロバイダ責任制限法とは?(6−1−2、6−3−9)
 この法律は、ホームページや掲示板など不特定多数の人が閲覧可能なネット上で、問題情報が発信された場合、仲介的立場におかれたプロバイダーが、良心に従った措置をとっても責任を問われないという法律である。一定の条件を満たしていれば、問題解決のために「情報の削除」や「個人情報の開示」を行っても、表現の自由の侵害や会員情報の守秘義務違反からは免責される。ある意味では、プロバイダーにとっては、非常にありがたい法律といえる。
 ただし、この法律が正しく運用されているのかと考えると、プロバイダも積極的には動きたく無いのが本音であろう。運用を間違うと泥沼の裁判抗争に巻き込まれる可能性があるので、どうしても優柔不断な態度をとらざるを得ないのが現状だろう。大手プロバイダーのように顧問弁護士などを抱えている場合は別にして、中小プロバイダにとっては避けて通りたい問題であろう。プロバイダ責任制限法の適用第1号にはなりたくない筈だ。
 検索エンジンマーケティング(6−1−2)
SEO
(Search Engine Optimization)
 簡単に言えばロボット型検索サイトで上位表示をするための方法をいう。検索エンジンで「SEO」をキーワード検索すると沢山のサイトがヒットする。中には、テクニックを披露しているサイトもある。ネット上でこれが商売になるようだ。Yahoo!japan、goo、@nifty、インフォーシークなどの大手ポータルサイトはGoogleから検索基本機能の提供を受けているので、このGoogleに対するSEOが主流となっている。
 検索エンジン登録アルゴリズムは常に変化しているので、個人的にこのアルゴリズムを分析し登録するのは難しいので、専門業者に任せることが多いようである。
検索エンジンスパム  検索サイト上位に自社サイトを載せるべく、不正な処理により検索エンジンを操作すること。検索エンジンスパムが横行すると、ユーザが正確な情報をつかむ事が出来なくなる。このため、エンジン主催側では、反則者に対してペナルティが課される。SEOと検索エンジンスパムは非常に似ている。
Optimization=活用、利用
SEO用語集(SEOへの道)、には「SEO」と「検索エンジンスパム」のことが分かりやすく説明されている。
 バナー広告の契約方法と利用目的(6−1−3)
 自社サイトにどのようにユーザを誘導するのか、その際、どのような契約のもとでバナー広告を掲載するのか、企業側にすれば死活問題である。インターネット広告の課金方式には次のものがある。
クリック保証型 バナー広告をクリックしたかを保証するシステム。契約クリック回数に到達するまで期間に関係なく掲載するシステムである。
バナー広告のデザインが悪い場合や、そもそも広告内容の商品やサービスに魅力がない場合でも、媒体が一方的にリスクを負担しなくてはならないという問題点がある。
ページビュー保証型
インプレッション保証型)
バナー広告が表示される回数によって課金するシステム
自社サイトへの誘導効果も狙うが、企業名や商品を幅広く浸透させる場合に利用する。(PR効果)
ページビュ−ー=ユーザ数×1人のユーザに対してページが表示された回数(50×2=2×50=100)
広告効果を詳細に算定する基準が求められている。インプレッション(露出という意味)の総数は分かっても、ユニークユーザ数とフリークエンシー(接触頻度を示す値。普通は平均値で表す。=ユーザ一人当たり何回表示されたかを示す
 インプレッション=ユニークユーザ数×フリークエンシー
リーチ保証型

テレビ広告料の算定と同じ手法により課金するシステム。(モニター登録、Cookieのセット)
リーチ=到達率=一定期間に広告を見た人の割合
フリークエンシーではなく、広告の実質的な到着人員、すなわちユニークユーザ数に照準をあてることを目的としている。
同一回数の配信を行なう場合、広告内容がすぐに理解可能な内容(例えば、製品名の認知効果を狙った新製品のキャンペーン)であれば、フリークエンシー(一人当たりの露出回数)よりリーチを重視し、回数を重ねなければ広告に興味を示さないと考えられる場合はリーチよりフリークエンシーを重視した方が広告効果が高いとされるている。

バナー広告とは、インターネット広告の一種。Webサイトに広告の画像(多くの場合は横長)を貼り、広告主のWebサイトにリンクする手法。
アドサーバ=バナー広告を配信するサーバで、広告代理店に設置されることが多い。
 メールマガジンとメーリングリストの相違(6−1−4)
メールマガジン
 各種情報を定期的に電子メールの形で配信するサービス。大半が無料で配信されているが、有料のものもある。メールマガジンを扱う人気サイトとして「まぐまぐ」(http://www.mag2.com/)が挙げられる。
メーリングリスト
 インターネットメールを利用して、参加者全員に同じメールを配信するシステム。たとえば参加者のうちのひとりがメーリングリスト宛にメールを出すと、参加者全員にそのメールが配信され、だれかがそのメールに返事を出すと、そのメールも参加者全員に配信される。特定の趣味などをテーマにしたもの、さまざまな研究などをテーマにしたものによく利用されている。
メールが同報されるグループそのものを指すこともある。
  トラフィック、トラッキング、トランザクションが混乱している(6−1−4)
なんと間違いやすい単語だろう。長いこと勉強をしているが、未だにきっちりと記憶されていない。よく似た響きだからだろう。Chapter6で取り扱うのは、トラッキング(トラックからきている)である。
トラッキング

 情報処理でよく使う単語なのだが、ここでは、トラッキングは 追跡調査のこと。アフィリエイトシステムにおける、成果の追跡システムのことで、アフィリエイトサイトの広告を経由して顧客が広告主のサイトへ向かい、商品やサービスを購入したかをチェックし、システムに記録するシステムである。
クッキーを使う方法や、サービスサイト内へトラッキング・システムを組み込む方法などがある。

トラフィック

 trafficは「交通、往来」の意味で、コンピュータ関連では、ネットワークを流れるパケットの行き来を指す。
 ネットワークに大量のデータが流れており、混雑している様子を指して「トラフィックが大きい」、空いている様子を指して「トラフィックが小さい」などという。

トランザクション

 「transaction」は「処理」という意味で、コンピュータ関連では、主にデータベース処理で使用される用語で、データベースへの接続、レコードの検索、レコード内のデータの更新、接続の切断、などといった一連の手続きを指す。複数のクライアントから同時にアクセスされるデータベースシステムでは、あるトランザクションによるデータ操作が完了するまで、他のトランザクションによってそのデータが更新されてしまわないようにするなどのしくみが必要になる。

 ネットオークションで取引を安全に行うには(6−2−2)
「Yahoo!Japan」では、次のことを実施している。
 ユーザ名義の銀行口座が存続しているかどうかを確認する。
 オークション参加利用料金を クレジット決済することによって身元確認を行なう。
 問題のある出品者の代金振込先口座を公開する。
 DRM(デジタル著作権管理、Digital Rights Management)とは(6−2−3)
 DRMとは、デジタルデータの著作権を保護する技術。音声・映像ファイルにかけられる複製の制限技術などが有名だが、画像ファイルの電子透かしなども広くDRMに含まれる。圧縮技術に暗号化技術、配信管理技術などを組み合わせて実現している。
種別 利用方法
WMA
マイクロソフト社
 復号化するための鍵が組み込まれたライセンスを、コンテンツ提供元のWeb サイトから取得する必要がある。このライセンスはライセンスを取得したコンピュータにのみ有効で、WMA ファイルを別のコンピュータにコピーしてもライセンスは無効であるため、再生は不可能である。
ATRAC3
ソニー株式会社
 ソニーは、ATRAC3(音声圧縮技術)+ OpenMG(著作権保護技術)で著作権をガードしている。
 CDやインターネットからパソコンに取り込んだ音声ファイルは、専用のソフトウェアでOpenMGの対応機器に転送(チェックアウト)することができる。チェックアウトを行えるのは3回までだが、音声ファイルをOpenMGの対応の機器からパソコンに戻す(チェックイン)と、再度転送できるようになる。
ATRAC3 とは、MDに採用されている音声圧縮技術「ATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding)」をベースに、さらに2倍の圧縮率を実現にした音声圧縮技術。ネットワークウォークマンやMDLP対応MD機器で利用されている。
コピーコントロールCD
エイベックス株式会社
 このコピーコントロールCD は、カセットテープやMD への録音は可能だが、コンピュータ上でのコピーファイルの作成、CD- R への複製、MP3 ファイルなどへの変換はできない。
 エイベックスは、コピーコントロールCD の発売後の2002 年4 月、自社の「@MUSIC 」における楽曲のダウンロードによる購入価格を1 曲350 円から200 円に引き下げた。Web サイトからの楽曲の有料ダウンロードを定着させ、違法コピーを駆逐しようという姿勢の現れと言える。
レーベルゲートCD
ソニーグループ

 ソニーグループが開発した、コピー回数の管理によってコピーコントロールを行いながらユーザの利便性も考慮した著作権管理手法として注目されている。
 通常のオーディオ機器で再生できる音声データが記録された「ファーストセッションエリア」と、パソコン上で著作権保護機能付きの専用ソフトウェアを使って再生できる音声データが記録された「セカンドセッションエリア」に分かれている。 ファーストセッションエリアに記録された音声は一般的なオーディオ機器で再生可能だが、パソコンで読み取り・複製できないよう細工が施されており、一部のオーディオ機器でも再生できない可能性がある。 セカンドセッションエリアには暗号化された132KbpsのATRAC3形式の圧縮音声データと、再生のためのソフトウェアが記録されている。これをパソコンで再生するには、専用ソフトを起動し、インターネットで個別認証手続きを済ませる必要がある。また、NetMDなどのOpenMG対応機器にコピーする機能も用意されているが、2回目以降の複製はその都度課金される。
 インターネットでの個別認証を行なうため、ディスクごとに異なる「Postscribed ID」(PID)というシリアル番号が書き込まれている。(IT用語辞典より)

 アカウント・アグリゲーション・サービスとはなにか(6−2−5)
 一つのアカウントで,銀行や証券などの金融サービスやEC(電子商取引)サイト,航空会社のマイレージなどのポイント・サービス・サイトに出入りしたり,情報を同時に一画面で閲覧したりできる便利なサービスである。様々なネット上のサービスに対応するIDやパスワードを,アカウント・アグリゲーションを提供しているWebサイトで登録すると,新たな統合アカウント(IDとパスワード)をもらえる。これだけで,すべてのWebサイトの情報を見たり,出入りしたりできるようになる。それぞれのID・パスワードを一度登録しておくだけで良いので、健忘症の私には最高のサービスかもしれない。
 セキュリティ面で大いに心配であるが、そういった不安を解消するために専用ソフトを無料で提供する企業もある。
マネックス証券株式会社が実施している「マネーステーション」はアカウント・アグリゲーション・サービスの一種である。ここをクリックすると、詳細を具体的に理解することができる。
 B to B の取扱い形態(6−2−6)
調達型取引(buy side) 1対nの商取引。 ・調達側企業が主導権を握り、部品などを供給側企業から安く仕入れるための取引。
供給側の企業を限定しない場合を公開型と呼ぶ。
取引所型取引
(eマーケットプレース)
n対nの商取引
中間業者主導で行なわれ、取引手数料を収益とする。 ・供給側と購買側の出会いを提供するものである。 ・調達力の弱い中小企業向けの取引形態。
「企業版出会い系サイト」
販売型取引(sell side) 1対nの商取引。 ・販売側企業が主導権を握っている。
アスクルのように、企業を対象にした販売形態。 ★サプライチェーンマネージメント ・調達型の取引を販売側企業にも広げた形態。
大企業が主導して構築され、供給側から販売側まで多くの企業が参加し、生産計画や販売計画などの情報が管理され、納期短縮や在庫圧縮を可能にする。
調達型取引 eマーケットプレース 販売型取引
 RosettaNet(ロゼッタネット)とは?(6−2−6)
 EDIがHTMLからXMLへと変わろうとしている。しかし、XMLの標準仕様が決まらない以上、そのメリットは少ない。そこで、パソコン業界や電子部品業界が中心となって、企業間電子商取引のためのインターフェースや用語の標準化を行っている団体を設立した。RosettaNet Japan(RNJ,ロゼッタネットジャパン)は、サプライチェーン構築に関する世界最大の標準化団体のひとつであるRosettaNetの日本における唯一の提携団体として、平成12年4月に設立された非営利の民間コンソーシアムである。
 各種「業法」とは?(6−3−8)
オークションサイト 都道府県公安員会 酒の販売 国税庁
旅行業 国土交通省又は都道府県 職業斡旋業
医薬品の販売
厚生労働省
不動産仲介業
 分かりにくい著作権内容(6−3−1)
翻案(ほんあん)権
 小説などの大筋は変えずに改作すること。例えば,平安時代の物語を平成風にアレンジするということ。他人のプログラムを書き換えることはこの権利の侵害となります。
頒布(はんぷ)権
 コピーしたものを販売したりレンタルすることをいう。映画著作物のみに認められた権利である。
 中古ゲームソフトの販売の是非について、ゲームソフトは映画の著作物に該当しないと判断された。
貸与権  映画以外をレンタルする権利である。
映画の著作権は、公表後70年まで著作権が保護されるように同法が改正された。
 公衆送信権、自動公衆送信権、送信可能化権(6−3−1)
公衆送信権  TV放送やインターネットの ホームページに提示したりすることで、特にインターネットでの公開は自動公衆送信権と呼ばれる。1プログラム/1人/1CPUが原則で、1本のソフトをLAN上で共有使用すると、この権利の侵害となる。共同使用には、使用ライセンス契約が必要となる。著作隣接権者にも送信可能化権が認められている。
自動公衆送信権 インターネットのホームページなどを用いて、公衆からの求めに応じて自動的に行う送信(同法2条1項9の4号)のことをいい、いわゆる「インタラクテイブ送信」がこれに該当する。また、この「自動公衆送信」という概念には、「送信可能化」を含むとしている。

送信可能化権
WWW上のサーバーにアップロードして、パソコンの端末からアクセスできる状態にする権利をいう。
 意匠権とはなに(6−3−1)

 「意匠」といってもなかなかぴんとこない。意匠とはデザインのことで、意匠にも意匠法のがあり、権利が保護されている。意匠法で保護されるためには、「視覚を通じて美感を起こさせる意匠」であり、かつ「工業上利用できる意匠」である必要がある。このほか、新規性を有すること、創作性を有すること、先願されたものであること、不登録事由に該当しないことなどが保護されるための条件となっている。この辺は、特許と同じである。
 特許権や実用新案権が技術的なアイデアを保護するのに対して、意匠権は商品デザインを保護するものであるといえる。
 具体的には、車のモデルチェンジや洋服の新作デザインなどが該当する。意匠法は秘密意匠制度を設け、意匠登録から3年以内に限り、登録意匠を秘密にすることを認めている(意匠法14条)。このような秘密制度は意匠法にのみ認められている。

 意匠は、「物品」の外観についてのデザインに限られている。文房具、テレビ、食器、カメラ、家具、楽器、自動車・・・・・等の「物品」に関するデザインは意匠法の保護対象となりますが、ホームページのレイアウトやフォント等の「物品」と離れたデザインは意匠法では保護されない。

 サービスマーク?(6−3−5)
 あまり耳慣れない単語だが、1991年4月1日から、商標法の改正により、サービスマークが登録できるようになった。権利は10年間の独占権である。飲食業、広告、娯楽、教育などのサービス業を行っている企業や個人が使用するマークで、具体的には、レストランなどの施設や企業の名称、略称、シンボルマーク、イラストなど、他人と区別できる文字や図形を登録することができる。
 次表に示すものが、サービスマークといわれるものである。見たことがあるものも数点あるが。大きな企業の、ポスターやHPなどに利用されているロゴはほとんどがこのサービスマークに該当するようである。  (例:銀行,レストラン,ホテル,運送業,学習塾,ボーリング場 等々)

商標とサービスマーク(6−3−5)
 商標には商品(物)について使用する商品商標と役務(サービス)について使用する役務商標の2種類があり、役務商標のことを属に「サービスマーク」と言っている。つまり、「サービスマーク」も商標法により登録され保護される商標なのである。
 商品を指定するか役務を指定するかは、登録を受けたいマークを使う会社の業務内容によると思う。例えば、コーヒーを製造販売する会社なら「コーヒー」という商品を指定することとなるだろうし、喫茶店なら「飲食物の提供」という役務(サービス)を指定することとなるのではないか。

 下に商標を羅列したが、商品商標なのか役務商標なんか判断しにくい、随分前からあるので、商品商標なのだろう。こんなところでこだわりすぎてしまった。
 不正競争防止法に抵触する行為とは?(6−3−5)
概略】
 不正競争防止法とは、文字どおり、不正な競争行為を規制するために設けられた法律。1993年に全面改正され、不正競争の類型が新たに追加され、違反者に対する制裁が大幅に強化された。
 不正競争防止法では、不正競争を目的とした商品やブランドの模倣行為などが違反とされる。模倣された者(被害者)は、違反者に対して、その違反行為の差し止め、損害の賠償、信用の回復措置を請求することができる。また、刑事告訴することもできる。
【ポイント】
 保護される営業情報とは、「秘密として管理されている技術上又は営業上の有用な上で公然と知られていないもの」をいう。キーとなる単語は、「秘密性」、「有用性」、「非公知性」。具体的に事例を上げれば、こんなところであろう。
 ・広く知れ渡っている商品表示(商号、商標、容器、包装など)とそっくりのものを、自己の商品に使用して他人の商品と混同させる行為
 ・他人の著名なブランドを用いて、そのブランドのもつ宣伝効果や信用に「タダ乗り」する行為
 ・本物そっくりな商品を本物の商品が販売された日から3年以内に販売する行為
 ・他社の製造技術情報や顧客リストなどの営業秘密を詐欺や窃盗など不正な手段で入手して使用する行為。
 ・商品もしくは役務に、商品の原産地や品質、内容、製造方法、用途、数量などを虚偽に表示する行為
 ・競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を述べたり、うわさして流したりする行為 
 ・他社の商品名に類似した商品名をつけて販売すること。
 ・他社に類似したドメイン名を取得すること。
 ・不正アクセスして、企業秘密を盗み出すこと
。   赤字の2点がここでは重要である。
 個人情報保護法と個人情報取扱者とは(6−3−6)
個人情報保護法  2003年5月末に公布と同時に一部が施行された。全面施行は2005年5月が予定されている。事業者の義務や罰則の施行は、公布から2年以内に政令で定められる。 罰則は、6か月以下の懲役または、30万円以下の罰金。
個人情報取扱事業者  5,000件以上の個人情報で構成される情報データベースを事業の用に供しているものを指す。個人情報データベースとは、個人データの集合物であって、検索可能な状態になっているものを指す。国、地方公共団体については除かれている
 入り乱れた法律(6−3−6)
 個人情報保護法は、公的機関と民間団体に共通した基本理念などをまとめた基本法の部分と、民間の個人情報取扱事業者が負うべき義務を定めた一般法の部分から成り立つ。民間以外の公的機関を対象にした法律も存在し、国の行政機関を対象にした「行政機関個人情報保護法」、独立行政法人などに適用される「独立行政法人等個人情報保護法」がある。 地方公共団体は、それぞれで、個人情報保護条例を設定し対応している。ちなみに私が住む愛知県の個人情報保護条例である。

 関連の法律を整理すると
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(行政機関個人情報保護法)
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(独立行政法人等個人情報保護法)
情報公開・個人情報保護審査会設置法
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(行政機関個人情報保護関係整備法)
 個人情報取り扱いの原則とは?(6−3−6)
 赤文字はキーワードとなる単語。これからはますます個人情報の取り扱いが厳しくなる。その取り扱い方法で企業の質が評価される時代がきている。
★利用目的の制限  利用目的を特定し、本人の同意なくしては他の目的に使用しない。
★適正な取得  個人情報取得にあたっては、利用目的を通知・公表した上で本人の同意を得る。
★正確性の確保  個人データの正確性最新性に留意する
★安全性の確保  安全管理を心がけ、個人情報の流出に気をつける。従業者、委託先に対する必要な監督をしなければならない。
★透明性の保持  保有する情報を明示し、その内容に本人が関与できる。本人の要求に応じて、情報の変更・削除などが行えるようにする。
★その他  個人情報に関する苦情を適切かつ迅速に処理しなくてはならない。
安全性の確保」、「その他」は努力義務とされている。
 第三者への個人情報提供の例外(6−3−6)
 次の場合は、例外として、本人の同意を得ず第三者に情報提できる。
法令に基づく場合
人の生命等保護のために必要があり、本人の同意を得ることが困難な場合
事前に、一定条件下で第三者へ情報提供することがあるということを通知等している場合
次の場合は第三者に当たらない ・業務委託先、・合弁等事業承継先、・事前に共同利用する旨を通知してある共同利用者
 特定商取引に関する法律とは?(6−3−8)
 インターネット上で行われる通信販売が適正に行われる(要するに消費者を守る)よう、事業者を規制する法律である。この法律は、施行令(別表1)で定められた特定の商品またはサービスに適用される。施行令に目を通したが、ほとんどのものが、この法律の適用を受けると考えても良い。一度目を通されることを推奨する。規制事項は概ね推測が付くので敢えてここでは上げない。ただし、次の点は暗記しておく必要がありそうだ。
 エスティクサロン(1ヶ月以上継続のもの)、英会話学校(2ヶ月以上継続のもの)、学習塾(2ヶ月以上継続のもの)、家庭教師の派遣(2ヶ月以上継続のもの)および通信指導(2ヶ月以上継続のもの)などにあって、対価合計が5万円を超えるものを提供する場合
 契約を締結するまでに次のことを記載した書面を交付する必要がある。
ただし、相手の同意が得られた場合は、書面に変え電子メールなどの電子的手段でも可能である。)
 ・金額の支払方法
 ・サーバ提供期間と提供方法
 ・クーリングオフに関する事項
 クーリングオフとは?(6−3−8)
 訪問販売において、クーリングオフの期間内であれば消費者は販売業者に対し、書面によって、無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度をいう。 この時、損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はなく、既に頭金や申込み金を支払っている場合は、その金額を返してもらえる。商品を受け取っている場合は、その引き取りに必要な費用は、すべて販売業者の負担となる 。クーリングオフ期間は、契約をした日から8日以内(契約日を含む)、マルチ商法にあっては20日以内とされている。詳細は次表を参照。
 また、クーリングオフ期間経過後解約の場合も、事業者が請求できる違約金には上限が決められている。
 なお、クーリングオフは書面で相手方に連絡する必要がある。ハガキを簡易書留扱いで出すか、内容証明郵便であればさらに確実である。

 ここで注意すべきことは、”通信販売法は(インターネット通販)は訪問販売ではないので、クーリングオフ制度は利用できない”ということである。事業者がクーリングオフ制度を自主的に規定しないかぎり、その適用を受けることはできない。

訪問販売での具体例)
 クーリングオフができる場合  クーリングオフができない場合
 ・法律に規定がある場合
 ・事業者が自主的に規定している場合
 ・業者が個別的に契約内容を取り入れている場合  等
 ・クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合
 ・健康食品、化粧品及び履物等の消耗品を使用したり、一部を消費した場合
 ・購入者が、セールスマンを呼び寄せて購入した場合
 ・3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合 等
 
クーリングオフができる期間
訪問販売

 クーリングオフができることを書面で知らされた日から8日間

割賦販売

 クーリングオフ制度の告知の日から8日間

マルチ商法

 クーリングオフ制度の告知の日又は商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間

現物まがい商法

 法定の契約書面を交付された日から14日間

宅地建物取引

 クーリングオフ制度の告知の日から8日間

ゴルフ場会員契約

 法定の契約書面を受領した日から8日間

生命保険契約

 クーリングオフができることの書面を交付された日と申込みをした日とのいずれか遅い日から8日間

 割賦販売法とは?(6−3−8)
 割賦(かっぷ)という単語は、日ごろお目にかからない。私は、ずっと分割だと思い込んで読んでいた。幸いにも、その意味は、割賦=分割であったので実害はなかったのだが。割賦販売法という初めて聞いた法律があるらしい。この法律の適用をうけるのは、代金を2ヶ月以上にわたり、かつ3回以上の分割払いをする”場合である。
 消費者が不利益をこうむらないように、事業者は、支払い方法(分割払い)、商品・サービスの提供等の詳細を、書面で消費者に交付することとされている。ただし、消費者が同意した場合は、電子メール等の電子的手段に代替することが可能となっている。

 電子署名法(6−3−9)
 実社会において契約行為は紙ベースで行われる。紛争になることを想定するならば、契約書を作成し、そこに実印(印鑑登録したもの)を押させ、印鑑登録書を提出させれば完璧である。ところが、バーチャルの世界ではどうだろう。なりすまし行為等により、契約が正式否かが非常に不明確になる。それを解消するためにできたのがこの電子署名法(電子署名および認証業務に関する法律)である。本人のものと認証されれば、実社会の契約行為と見なそうとする法律である。
 まず「電子署名」の定義として、「電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう」(2条1項)と規定している。
 要件とは、
@「当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること」(本人性の確認)と、
A「当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること」(非改ざん性の確認)である。
 次に、本人による電子署名がなされたか否かが必要となる。その証明(認定)区分として次のものがある。
特定認証業務 主務大臣の認定を受けた業務
一般認証業務 特定認証業務以外の業務
 不正アクセス禁止法(6−3−9)
【概略】
 他人のユーザIDやパスワードを使って、本来自分が利用する権限を持っていないコンピュータを不正に使用する行為や、OSやアプリケーションソフトなどに存在するセキュリティ上の弱点を攻撃してコンピュータを不正利用したり、保存されているデータやプログラムを改ざんしたり、コンピュータを利用不能な状態に追い込んだりする行為を禁じられている。システム管理者の防御措置も努力義務として盛り込まれている。警察庁、郵政省、通産省が共同でまとめ、平成11年(1999年)国会において可決・成立した。一部を除き平成12年(2000年)2月から施行されている。

【ポイント】
 「不正アクセス行為」はあたりまえだが、「不正アクセスを助長する行為=他人のパスワードを無断で人に教える行為等」も罰則の対象となることである。不正アクセス行為としては、「他人のID・パスワード使用」、「直接攻撃=アクセス権がないのにコンピュータシステムを攻撃すること」、「間接攻撃=アクセス権がないのに他のコンピュータシステムを経由して攻撃すること」の3部類がある。
 この法律には刑法と異なる点がある。
 ・不正アクセス行為による被害が生じているか否かを証明する必要はない。行われたという事実証明だけでよい。
 ・アクセス制御機能が設定されていないコンピュータでは、不正アクセスという概念すら存在しない。問題外のこと。
 ・他人のパスワードを勝手に公開したり、販売するなど、不正アクセスを助長する行為も処罰の対象となる。